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欠陥マンション記録
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三交不動産欠陥マンション紛争記
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早々の退去一時要求
損害金の請求、一時におわす

07年12月31日(大晦日)までの早々の退去に応じなければ、07年7月、月初まで遡って、損害賠償金約90万円を自動的に加算して請求する旨が07年11月の分譲した三交不動産(津市)取締役社長名義で作成された当該合意書に一時、明記されていた問題で、同社社員のコメントによれば、「あなたは家賃等で『得をしている』ので07年12月31日(大晦日)までの約30日間での早々の退去を要求した」とのことである。

本事案に関しては、別件(個人情報の保護に関する法律並びに個人情報取扱事業者の対象上、義務の無いことに関する同社指示者らによる不作為的要求等)に関する同社との紛争から、退去時期が延期されたものでもあるが、当方は、07年4月頃から転居先などの家賃・管理費などの支払費用の発生が生じており、前期、当期(約1年間)あわせて、転居先の支払い家賃等の費用及び本マンションなどの費用a/c諸口の発生などから、「本欠陥マンションへの居住」については、何ら収益の増加等は発生していない。

早々の退去一時要求_c0109616_232864.jpg



責任の不存在、未だ確認できず

現在、同社と交渉中のある住民によれば、08年1月以降、三重県が同社に対して、4回に渡る事情聴取をおこなっているとのことであるが、この点については、専門家ではない者が『容易に』発見した本事案に関する規範的問題等に対して、同社が「責任等の不存在」などを、現状、何ら説明していないということが争点となる。

現時点において、例えば、本問題を予見あるいは回避するための調査を行ったが、その当時の科学的・技術的知識等からは主要部材の変形及び亀裂などは認識、予見できなかったため放置・販売した。とか、予めパンフレットに30mmの施工誤差発生の可能性を明記していたとしても本件の変形及び亀裂だけは認容し得ない特殊な事情が存在していた。などの説明等は、現状、同社から、一切行われていない。

(注意:)
認識と認容及び故意と未必の故意は別であり、さらに予見、結果回避可能性、注意努力義務などが加わる。
by magekiretuz | 2008-02-08 23:11 | 欠陥マンション