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欠陥マンション記録
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三交不動産欠陥マンション紛争記
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JSCA瑕疵原因特定せず
マンションのほぼ全戸の住居の天井に複数の亀裂やたわみが生じるなど、さまざまな瑕疵が指摘された問題で、分譲した三交不動産は、8月5日桑名市内で、現区分所有者と前区分所有者に分けて住民説明会をおこなった。



午後からおこなわれた前区分所有者に対する説明会には、瑕疵調査を実施した日本建築構造技術者協会中部支部三重部会(JSCA)の構造士は出席せず、JSCA構造士の文書によるコメント及び報告書に基いて三交不動産側から、『耐震性や瑕疵についての原因』の説明がなされ、前区分所有者との間で質疑応答がおこなわれた。



同社は「JSCA構造士の文書によるコメントによれば、耐震性や安全性には全く問題ない」と説明。

前区分所有者側からは、「JSCAの報告書による瑕疵原因や瑕疵の発生時期などの言及については、あくまでも推定であり、断定的でない」との指摘がなされた。


これに対して同社は、「JSCA構造士による検査結果を見ると、たわみや亀裂の要因は、施工上は早期支保工撤去、設計上はアンボンドの配置に問題があり、そこにコンクリートのクリープや乾燥収縮などの自己ひずみなどが複合的に加わって助長され、長期荷重等により徐々にたわみが進行したことが考えられるが、あくまで推察である」と強調。

また、「今回の検査結果からでは瑕疵原因は特定できないため、今後、3次調査等を行うかどうかは、補修を行う中で判断していきたい」とした。




同社がおこなう天井などの補修に関しては、住居の半数以上の補修をおこなう大規模修繕となるかどうかで、行政との係わり合いにも影響が出てくる。

本件瑕疵について、昨年11月より現時点までにおいて、行政は、同社に対して、住民に誠意ある対応をおこなう様に口頭と文書で指導。県警本部への回答もおこなった。

今後も「県警本部やマスコミなどへの回答などにも積極的に協力していきたい」とコメントした。



今回の問題について、前区分所有者らは、「JSCAがたわみや亀裂の原因を特定できないことは、昨年11月の時点でわかっていた、素人である住民がそれを再三、伝えたが自社の一方的な都合を押し付けた。三交不動産側に消費者の視点に立つ姿勢が少しでもあれば、もっと早く問題が解決できていたはずだ」と憤る。
# by magekiretuz | 2007-08-09 23:05 | 欠陥マンション
危機管理
平成19年7月27日現時点において、分譲した三交不動産の対応としては、同社のHPに経緯等をコメントしたのみで、未だ何の動きもない。
同社コメントによれば、「社会的道義的責任の重さに鑑みまして、・・・提案申し上げたのでございます。」といういわゆる企業として「社会的責任(CSR)を果す基本的な姿勢」が一見、伺える様な文言がある。

本件の様な、人の生命・身体といった安全性及び、人の財産、安心等の問題(不測の事態)が生じた場合、企業として、「社会的道義的責任」を果すことは、消費者の反感をかわないように、期待に応えるといった、コンプライアンス(業務の適正=社会的に正しい)という観点から、同社が早急(もっと迅速)に果していれば適切であったのであるが、1番注目したい点は、本件瑕疵について、原因が特定されていない現時点において、同社が、「法的な問題・責任等」から、今回の買取を提案したのではないとう点を同社コメントにより強調・明記したことである。

この点については、販売初期の段階から不具合を確認されておられる方や、その後の補修催告に応じないという初期対応の杜撰さといった事実、それを指摘された後の同社の対応等(後日、すべての交渉等詳細を明記することとする)から、当方も含めて、他の住民も事実確認を行いたいのであるが、当時の担当者ではない同社職員による「意見」=個人的及び、企業の意見を伺っても時間の無駄である)しか、表明されない状況である。

従って、不具合等の第一報の認識者・経験者といった点からも、当時の担当者は重要な役割を果す。



また、昨年、9月頃からの当方らの要望としては、大きく分けて「原因究明への協力・代表者の謝罪・再発防止」の3点であった(特に原因究明への協力要請は、平成18年5月頃から行っている)が、現時点において、同社が、退去した住民をも含む、説明会(原因究明広報等)を、企業としての社会的道義的責任(複数の住民の人生に関わる問題への責任)から行うか否かは、依然としてつかめない。


企業の体質において、ある程度の隠蔽体質や権威的体質・利益至上主義・自己保身といった要素が存在するであろうということは、否定できないであろうが、本件(生命・身体・財産・安心等に関わる事案)の様な異例な事態において、道義的責任・社会的責任という企業としての責任を果す気が、同社にあるのであるならば、重要な点は、「謝罪すれば、法的に責任を認めたことになるのではないか」といったことで自社に法的な責任がないことを、消費者に強くアピールすること又は、自社に有利な情報のみの開示を行うこと(原因には一切触れず、安全であるとだけ伝えること。「他は大丈夫です」と安易に応えること)、或は、開示そのものを行わない、ことで「沈黙」を貫くのではなく、例えば、「アフターサービス等を適切に行わなかったという事実」及び、「本件瑕疵について、善意・無重過失であるのかという問題点が存在する」といった点を考慮していくことが、責任を果す基本的な姿勢として、穏当であるということを認識してもらいたい。



# by magekiretuz | 2007-07-27 01:10 | 欠陥マンション